大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)136 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人門上千恵子の上告趣意は、判例違反及び憲法三八条一項違反をいうが、原

判決の維持する第一審判決の認定する事実関係のもとで、被告人に道路交通法七二

条一項後段所定の報告義務違反の罪が成立するとした原判決の判断が、所論引用の

当裁判所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判決・刑集一

六巻五号四九五頁)の趣旨にそわないものとは解されず、また、原判決の右判断が、

憲法三八条一項に違反するものでもないことは、右大法廷判例の趣旨に徴して明ら

かである(最高裁昭和四六年(あ)第一八二二号同四八年三月一五日第一小法廷判

決・刑集二七巻二号一〇〇頁、同昭和四七年(あ)第一一一〇号同四八年一二月二

一日第二小法廷判決・刑集二七巻一一号一四六一頁、同昭和四九年(あ)第一二二

〇号同五〇年六月一二日第一小法廷判決・裁判集刑事一九六号五六三頁参照)から、

論旨は、理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五一年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

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